先使用権の立証については、悩みをお持ちの企業様が多いかと思います。
“先使用権” で検索してみると、
「先使用権の主張は難しい」
「先使用権に頼るのは危険である」
など、ネガティブな意見が散見されます。
確かに、先使用権の抗弁を主張した裁判において、先使用権が認められない裁判例もあるので、簡単に主張できる制度ではないかもしれません。
ですが、企業の状況によっては、先使用権主張の対応が必須になる場合もあります。
これは、あるメーカーの方からお伺いしたお話ですが、近年、製品のライフサイクルが極端に短くなっており、特許出願のメリットがあまり期待できない状況になっているようです。
ただ、ライフサイクルが短いとは言え、他社が同じ技術を出願する可能性も否定できないため、先使用権が主張できるような証拠を残しておくことはどうしても必要とのことでした。
別の化学メーカーの方にお伺いしたお話としては、先使用権の対応は知財部門だけで対応できるものではなく、開発部門や製造部門、役員の協力が必要となるため、現実的には調整がなかなか難しいとの感想を述べられていました。
特許庁の資料でも先使用権制度の活用時の留意点が紹介されています。
「先使用権の確保だけでなく特許権の取得や公知化等も考慮した、戦略的な知的財産管理を行うことも重要。」と記載されています。
また、下記の資料では、
①権利無効の抗弁
②非侵害の主張
③先使用の抗弁
と先使用権は最後の手段となっています。
先使用権が最終的な抗弁の手段だとしても、企業にとって製造が継続できることは大きなメリットですので、証拠を残しておくことは重要だと思われます。
そこで、弊社では「先使用権制度」についてのセミナーの開催を検討しております。より効果的で効率的な証拠の残し方など、具体的な事例に即した内容でご案内したいと考えております。
「先使用権制度」のセミナーにつきましては、開催時期等の詳細が決まりましたら、改めてご案内いたします。