電帳法改正で最も注意すべきポイント

2021年度の税制改正において、電子帳簿保存法が改正され、2022年1月から施行されます。

本ブログでは、今回の電帳法改正において、最も注意すべきポイントについてご紹介します。

【出典】国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

ちょっと?だいぶ?分かりにくいですよね。

要約すると、
「2022年1月以降、電子ファイルで受領した請求書や発注書などを印刷し、その紙を原本として保存することが認められなくなる」
という内容になります。

ちょっとビックリしてしまう内容です。

コロナ禍で、請求書等を紙ではなくメール等で受領するケースが増えていますが、メールで受け取った請求書を印刷し、その紙を経理部門に提出しているという方も多いかと思います。

ですが、2022年1月以降は、この運用だと、電子ファイルとして受け取った書類を「紙」として印刷し、それを原本として保管しようとしていますので、違法となってしまう可能性があります。

じゃあ、受け取った電子ファイルをそのまま保存すればよいかというと、そうではなく、タイムスタンプを付与するなど追加の措置が必要なのです。

【出典】国税庁「電子帳簿保存法一問一答」より
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf

ポイント解説

それでは、ここからは改正のポイントについて解説します。

受領した請求書等を保管する場合は、先程の【保存方法】の(1)~(4)のいずれかの対応が必要です。


(1)

取引先が請求書等にタイムスタンプを付与して、タイムスタンプが付与された請求書等を受領した場合は、そのまま電子ファイルで保存して問題ありません。

なお、タイムスタンプについては、日本データ通信協会が認定するタイムスタンプであることが求められています。

(2)

取引先がタイムスタンプを付与していない場合は、自社で請求書等を受領した際、タイムスタンプを付与して保管する必要があります。

ここでも日本データ通信協会が認定するタイムスタンプであることが求められています。

(3)

受領した請求書を保管する際に、削除や訂正ができないか、あるいは削除や訂正の履歴が残るシステムに保管します。

こちらは、会計システム等での保管を想定しています。

(4)

受領した請求書等の訂正・削除を防止する規定等を作成します。


なお、(1)から(4)のいずれかの対応を実施した上で、さらに、請求書ファイルを保管するシステム等により、いつでも検索ができるようにしておく必要があります。

(参考情報)JIIMA認証情報リスト

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が、市販のソフトウェア等について、電子帳簿保存法の要件に適合するかを確認及び認証しており、認証されたソフトウェア等については国税庁の下記のHPで紹介されています。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/11.htm

まとめ

改正された電帳法の施行には、まだ数か月の猶予(数か月しかないとも言えます)がありますので、国税庁の資料等を参考にしながら、対応方法をご検討いただければと思います。

また、タイムスタンプの付与をご検討される際には、是非、弊社にご相談ください。