紙の契約書に当事者の押印があると、書類として有効な気がしますよね。
押印があると文書として有効であるというのは「民事訴訟法」にしっかりと記載されています。
民事訴訟法228条
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
紙の文書と同じように、電子文書についても有効となる条件が法律で定義されています。
電子署名法第3条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
電子契約サービスには幾つか方式があります。
- 『電子署名法』に準拠しているもの
- 電子署名を使っているが『電子署名法』に準拠していないもの
- 電子署名を使っていないもの
対象とする契約書の重要度(どれだけリスクを許容できるか)によって方式を選択していただく必要がありますのでご留意ください。
ちなみに、当社の電子契約サービス「StampPro.」は “電子署名法準拠” となっております。
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