海外展開を見据えた知的財産の保護と電子公証サービス

電子公証サービス

弊社で提供している電子公証サービスは、いろいろな場面でご利用いただいております。

その中でも、最も多いご利用場面が、知的財産情報の保護です。対象の知的財産情報が「いつ」から存在し、「だれ(お客様)」のもので、その後「改ざんされていない」ことを第三者である弊社が証明するサービスです。

電子による知的財産情報の保護は、いつ頃から?

2006年6月に、特許庁から先使用権制度ガイドライン(「先使用権制度の円滑な活用に向けて ―戦略的なノウハウ管理のために―」)が発表されました。

この中で、先使用権を主張するために証拠を残す方法として、公証人役場で確定日付をもらう方法と並んで、民間の電子署名とタイムスタンプを使う方法が紹介されました。

弊社の電子公証サービスは、電子署名とタイムスタンプとハッシュ値を組み合わせたサービスです。先使用権制度ガイドラインをきっかけに、多くのお客様で電子公証サービスをご利用いただいております。

海外で知的財産を保護したい

サプライチェーンのグローバル化が進展する中、お客様から海外においても電子公証サービスは利用できないのかとの質問を受けることが多くなってきました。これには2つのフェーズに分けて考える必要があります。

1つは、対象の知的財産情報に証跡(電子署名&タイムスタンプ)を付与するフェーズです。電子公証サービス(電子署名&タイムスタンプ)は、インターネットが接続できる環境さえあれば、世界中どこからでも証跡を付与することができます。
しかも、電子署名とタイムスタンプは、世界標準の技術です。

2つ目のフェーズは、証跡が付与された知的財産情報を利用するフェーズです。
おそらくは、紛争が起こりそう乃至は起こっている中での利用ということになるでしょう。
日本においては、特許庁自ら先使用権制度ガイドラインの中で、電子署名とタイムスタンプの利用を勧めていますので、証跡を付与した知的財産情報は、利用フェーズにおいても問題なく利用できる可能性は高いでしょう。
それでは、日本以外の国や地域の場合は、どうでしょうか。当たり前のことですが、特許や裁判といった制度は、国ごと、地域ごとに決められており、それぞれ微妙な違いがあります。
また、電子データに対する取り組みや、感じ方慣習なども様々です。

このように、利用フェーズにおいては、国や地域ごとの実情に応じて、利用できる可能性が様々ということになります。

まだ、様子見をしますか?

知的財産情報の場合、証跡付与から利用までの期間が数十年というのが一般的だと思います。この数十年という期間は、それぞれの国や地域の制度や慣習を変えるのに十分な時間だと思います。

さらに、世界中であらゆるものがネットにつながりデジタル化が進んできています。そんな中、証跡を付与する今日の時点では、ある国において証跡を付与しておくことが有効だとは言い切れないとしても、利用する数十年後には十分に有効になっている可能性の方が高くなっているのではないでしょうか。

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