日々、各社の知財部の方とお話をしていると、複数の方から同じ時期に、同じ内容のお話を伺うことがあります。
今回はそんなお話をご紹介します。
キーワードは、「あたりまえの技術」です。
お話の内容は、同業他社から出願された特許の中に、自社がこれまで当たり前に使っていた技術が含まれていたというものでした。
もし、その特許が登録されることになると、場合によっては自社製品の製造に影響が発生する(最悪の場合は製造できなくなる)リスクがあるとおっしゃっていました。
この場合、特許庁に対して、情報提供(匿名でも可)や異議申立をおこなって、その特許が登録されないように対抗することになりますが、ここで問題となるのが「存在証明」の証拠です。
これまで当たり前に行っていた技術なので、公証制度などを利用して、「存在証明」の証拠を残す対策が行われていないケースが多いようなのです。
確かに、特許に値する技術や、ノウハウであれば、いつから自社のノウハウとして保有していたかという証拠を残す必要性を感じますが、これまで何年も何十年も当たり前に使っていた技術に対しては、わざわざ証拠を残す必要性を感じないのは当然かもしれません。
ある企業様では、様々な社内資料等を証拠として提出したが、結果、認められなかったということがあるようです。
また、次に問題となるのは、何を基準に当たり前の技術なのか?そうでないのか?と判断するか。
実際、お客様にお聞きすると、重要な技術と当たり前の技術が複雑に組み合わされていて、当たり前の技術だけを切り出すことが意外に難しいとのこと。
なかには、そもそも当たり前の技術が見える化できていないケースもあるようです。
最終的に判断できないのであれば、時間をかけずに、全ての技術に証拠を残すというのが最善かと思われます。実際、そのようにされている企業様が増えています。
ただ、大量の技術情報に証拠を残すのは非常に大変です。
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