「先使用権」とその証明についてのお話

先日、朝ドラの「まんぷく」で、世界初のインスタントラーメン製造方法に関する模倣品との争いにおいて、『先使用権』という言葉が登場して話題になりました。

特許に関係するお仕事をされている方以外の方は、『先使用権』と聞いても、「なんのこと?」「どんな権利なの?」となってしまうかと思います。

特許庁ホームページの用語解説によると、『先使用権』とは、

当該発明の特許出願の際に、現に日本国内でその発明の実施である事業又は
その準備をしている者に対して与えられる法定実施権の通称。
なお、意匠についても同様の規定がある。

とあります。

つまり、誰かが発明したものを「特許出願」したときに、別の人がその発明したもので既に事業していた、もしくはその準備をしていた場合には、特許権の侵害には当たらず、そのまま使用できる権利が与えられるというもの。

この際、重要になるのが

  その発明について、<誰が><いつから><どのような内容で>実施していたか?

ということを証明できなければならないのです。

例えば、紙で運用していた時代には、

1.紙の研究論文等を封筒に封入、封緘
2.公証役場に持参
3.確定日付を付与したうえで保管してもらう

というのを研究テーマ毎に行っていたようです。

今でもこのような運用をされているところがあるようですが、今の時代、研究論文など、知的財産に関係するものは、基本的に「電子ファイル」で扱っているところが殆どかと思いますので、【電子的】に先程の要素について証明できるよう、証跡を付与しておく必要があります。

その際、必要になるのが『電子署名』と『タイムスタンプ』です。

『電子署名』というのは、『電子証明書』という個人に発行される「電子印鑑」のようなもので、電子的に行われる押印のようなものとイメージしてください。
『電子署名』が施されていることで、

  電子証明書により、<誰が>というのが証明可能
  電子署名の対象文書に記載されている内容により<どのような内容で>というのが証明可能

となります。

また、『タイムスタンプ』というのは、電子的な時刻記録で、タイムスタンプ局という国の審査期間から認定を受けているところから発行されるものになります。

この『タイムスタンプ』により

  <いつから>その電子ファイルが存在していたかというのが証明可能

となります。

 

当社では、この『電子署名』と『タイムスタンプ』により、電子ファイルへの証跡を付与できるソリューションを用意しておりますので、ご相談ください。