当社では、「電子契約サービス」を提供しています。
「電子契約」とは、これまで紙の契約書に押印して取り交わしていたやり取りを電子化し、紙の代わりに『電子文書』を、押印の代わりに『電子署名』を用いておこなう契約をいいます。電子契約にすることで、印紙税の削減に加えて、郵送費や保管費が削減でき、さらに業務効率の向上、コンプライアンスの強化も図ることができます。
『電子署名』をおこなうには、『電子証明書』が必要です。
『電子証明書』とは、『認証局』という信頼できる第三者が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
その『電子証明書』ですが、当社グループ会社である「日本電子公証機構」の運営する『認証局』で発行しておりますので、安心してご利用いただけます。
そして、この「電子契約」が法的に有効であると定義されているのが「電子署名法」になります。
その他、紙の契約を電子に置き換えられるか否か、また、置き換える際の要件などについては、各業種で定められている法律により定義されている場合もございますので、ご不明な点などがありましたら、個別にご相談ください。
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