以前のブログで
を掲載しましたが、いよいよ今年の3月から医療機関での利用が順次スタートするようです。
また、以前から検討が進められていた「運転免許証」との一体化も、当初予定していた2026年度から2024年度に前倒しする方向で動いているようです。
そこで、どの様な形で利用・運用されるのか、具体的に見てみたいと思います
健康保険証として使うときはカードリーダーで資格確認
まず、「健康保険証」との一体化について。
登録方法については、以前のブログを参考にしてください。
今回は、利用方法など使い勝手についてご紹介します。
利用開始までは2か月余り(2021年1月現在)となり、より具体的な利用方法が判ってきました
マイナンバーカードの性質上、医療機関に提示することに抵抗がある方もいるかもしれませんが、受付の方に提示する訳ではなく、自分で「カードリーダー」にかざして医療保険資格の確認を行えるようになります
「カードリーダー」には、「顔認証付き」のものと、そうでないものがあります。
マイナンバーカードには、カード券面に印刷されている顔写真と同じ画像がICチップに格納してあるので、「顔認証付き」のリーダーの場合は、格納されている画像とカメラで撮影した画像を比較する事で『本人確認』をおこないます。
『本人確認』の方法としては、その他に「パスワード認証」と「受付担当による目視」があります。
「受付担当による目視」というのは、カードリーダーを目視モードに切り替え、受付担当の確認が完了したら、リーダーにOKと入力することで本人確認が完了するというもののようです。
「顔認証」や「パスワード認証」がエラーになってしまった場合に利用する方法のようです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、
- 転職などで保険証が変更になる際、保険証が発行される前でも利用が可能になる
- 限度額適用認定証の提示が不要になる
- 医師に服用医薬履歴が連携される
といったメリットもありますので、慣れてくれば、利便性は上がるでしょう。
現在、各医療機関への「カードリーダー」設置は順次おこなわれているようですが、すべての医療機関で利用できるようになるのは2023年度末くらいになるようですので、しばらくは、今まで通り、健康保険証の提示が必要になりそうです。
でも、せっかくだからやってみたいという方は、3月くらいから利用可能な医療機関のリストが公開されるようですので、そちらをご確認ください。
運転免許証の記載項目はどうやって確認?
続いて、運転免許証の一体化ですが、こちらは当初の予定では2026年に完了となっていたようですが、どうやら2024年に前倒しとなったようです。
マイナンバーカードが運転免許証として利用できるようになったら、「運転免許証の提示」はどうすればよいのでしょうか???
当然、カード券面には運転免許証の情報は印刷されていないので、警察による取り締まりの際は、ハンディターミナル等で読み取ることになるでしょう。
もし、マイナンバーカードと一緒になると、交通反則切符がハンディターミナル等で自動作成され、取り締まり時間の短縮につながったり、住所変更の際、市区町村窓口で手続きをおこなえば、警察署に出向く必要がなくなるなどのメリットはあるようです。
また、近い将来、オンラインでの免許証確認ができるようになって、免許更新もオンラインでおこなえるようになるかもしれません。
ちなみに、「マイナンバーカード」と「運転免許証」では、扱っている情報が異なります。
- 共通項目 = 氏名、住所、生年月日、顔写真、有効期限
- 独自項目
- マイナンバーカード = 性別、個人番号
- 運転免許証 = 免許種類/免許番号、交付年月日、本籍 等
そのため、同じカードとして扱われることになった場合、警察官が「個人番号」を閲覧できないようにするなど、セキュリティ面での考慮が必要になりそうです。
カード一体化に向けて
いずれにしても、カード一体化については
- マイナンバーカード = 総務省
- 健康保険証 = 厚生労働省
- 運転免許証 = 国土交通省
と主務省が異なるため、実際の施行までには相当の時間が掛かかりそうです。
しかしながら、菅内閣発足と同時に「デジタル庁」が立ち上がったという背景を考慮すると、そんなに遠い未来にはならないかもしれませんね。