電子契約において、電子文書へ証跡(証拠)を付与する方式がいくつかあります。
1.電子署名
電子証明書によって、対象となる電子契約書に『電子署名』を施すことで、
- 以降、改ざんされていないこと
- 電子証明書に記載されている人物が署名者であること
が証明可能となります。
この電子証明書が「本人」である場合と、「サービス提供企業」である場合の2パターンあります。
「本人」の電子証明書で『電子署名』が施されていれば、その「本人」が署名者であるというのは容易に証明可能です。
「サービス提供企業」の電子証明書で『電子署名』が施されいてる場合には、システム上に「本人」が合意したという操作ログが記録されているので、そのデータとの組み合わせにより証明することは可能とされていますが、もし、「サービス提供企業」が無くなってしまった場合、電子証明書に記載されている企業そのものが存在しないということになってしまいますので、信用力が落ちてしまう可能性があります。
以前のブログにも記載していますが、電子文書の場合には、本人による電子署名が施されていれば有効な文書であると法律に明記されています。
2.電子サイン
電子文書を開いた状態で、電子文書自体にデジタルペン等で『サイン』をすることで、紙文書に『サイン』をおこなうのと同様の証跡を付与するパターンです。
紙の文書の場合には、本人による署名であれば有効な文書であると明記されていますが、電子文書への電子サインに関して法律上の記載はありません。
電子サインを記録しておくだけでは証拠力が弱いので、あわせて、顔写真を記録しておく、場所の情報を記録しておく、筆圧を記録しておく等、証拠力をより高める必要があるようです。
3.システム上の操作ログ
ID/パスワードの認証をクリアすることで利用可能となるシステムにおいて、電子契約の当事者が『合意ボタン』をクリックした際、その操作ログを記録しておき、それを証跡とするパターンで、オンラインショップで商品を購入する場合、殆どがこの方式かと思います。
契約締結後に、本当に当事者が合意したかどうかを確認する必要があるかどうか、もし、相手方が「合意していない」と主張した場合に不利益を被ることがないか、等、契約の内容によって、どのように証拠を残しておく必要があるかを検討していただく必要があります。
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