意外と知らない!印紙税

「収入印紙」

契約書を作成したことがある人なら貼ったことがあると思います。
これを購入すると、「印紙税」を納入したことになります。

「収入印紙」は、高額の領収書にも貼られているのですが、受け取った人が何かしないといけないというものではないので、気にしたことがないという方も多いでしょう。

この「印紙税」の税収ですが、年々減っているものの、なんと年間1兆円にもなります!
たばこ税(年間1兆円)、酒税(年間1.3兆円)に並ぶ、貴重な財源なんです!

今回は、そんな「印紙税」の歴史や納税方法、納税を怠ったときの罰則などについて調べてみました。

印紙税の歴史

1624年に戦争の戦費調達のためオランダで考案されたとされています。

印紙税は、文書に対し広く薄く課税するのが特徴的で国民に重税感を与えず徴税できることから、戦費調達、財政再建のため西欧諸国で急速に普及していったと言われています。

我が国では、1873年(明治6年)、地租改正時に印紙税が導入されました。
その後、1899年(明治32年)に印紙税法が制定されました。

西欧諸国では、植民地時代の終焉とともに印紙税も廃止されましたが、日本においては、目的を変えて、今でも残っています。

現在では、文書作成の裏には経済活動が発生し、何かしらの利益が伴うので、それに対する課税ということになっているようです。

印紙税の納税方法

①収入印紙の購入
一般的な方法。


②「税印押なつ機」で税印を押す
事前に現金で印紙税額を国に納めたのち、税印押なつ機が設置されている税務署に行って、文書に「税印」と呼ばれる印を押してもらう方法です。
文書の数が多いときには便利です。


出典:ビルコン株式会社

③「印紙税納付計器」で納付印を押す
プリペイドカードのように、納税予定の金額を支払うと、その回数が計器にセットされるので、支払った金額分だけ押印できるというもの。
支払った金額相当の回数に達すると自動的に停止するようになっているようです。また、税務署に行って、追加で支払うと押印できるようになるようです。


出典:国税庁

④書式表示による方法
よくレシートとかに印刷されているやつですね。
発行した翌月に発行した分をまとめて納付するようです。

もし、印紙を貼り忘れてしまったら。。。

「過怠税」を支払う必要があります!
金額は、本来支払うべき金額のなんと3倍!

もし、自分から忘れてしまったことを申告した場合には、1.1倍なので、貼り忘れに気づいたら申告したほうがよいですね。

印紙税って面倒臭い。。。(涙)

印紙は、書類の種類によって貼る/貼らないが決まっているし、記載されている金額によっても貼る印紙の額が変わるので、まぁ、面倒臭いですね。

一つだけ、印紙税から開放される方法があります。
それは、書類を「電子化」してしまうということです。

国会でも議論されましたが、書類が「電子ファイル」であれば、印紙を貼ることができないので、印紙は不要ということになっています。

コロナ禍においては、出社する回数も減り、契約書等の電子化を検討されている企業も多いかと思います。
これを機に、電子契約をご導入されてはいかがでしょうか。